在宅勤務 自宅で働くということ 家庭のルール作りができる企業フレックスタイムの導入
自宅で働くということは、想像以上に家庭にトラブルを持ち込むことがわかってきたわけです。
本来は、自宅は休息場であり、リチャージする場所です。家族との団らんや趣味に興じて気分転換したいと思う場です。
休息場で仕事をするには、自宅にタイムシェアリングの発想を持ち込み、時間で区切り必要があると思います。
夫婦共働きで同時に在宅勤務する場合は、たとえば、午前の9:00-12:00と午後の13:00〜17:00の時間だけをワーキングタイムとして、それ以外は休息や家事の時間として、仕事時間と休息・家事・家庭時間と分けます。
家庭でのトラブルを未然に防ぐために、時間区分を各家庭でルールを決める必要があります。企業側も各家庭のルールを最大限尊重できるようあらかじめフレックスタイム制を導入しておく必要があります。家庭のルールに合わせて働くことができるようにするのです。
家庭のワーキングタイムは、保育園や幼稚園への送り迎えのあるような子育て中の家庭では、ワーキングタイムを10:00-12:30 13:30-16:30 などにすることもできます。企業側はフレックスタイムとして認めます。それぞれの事情に応じてワーキングタイムを変えられるのがテレワークの良いところです。
2021.09.18